「不当利得返還請求訴訟」
について
まとめてみました。
不当利得返還請求訴訟
皆さんが金融業者に法律上の支払い義務(利息制限法所定の年率15%〜20%)を越えて払いすぎてしまったお金を「過払い金」といいます。
利息制限法の上限金利を超えた金利は、法的には無効です。しかし利息制限法には罰則がありませんので、このような違法金利(グレーゾーン金利)での貸付が堂々と行われているのです。そこで貸金業者は、罰則を受けない範囲の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、お金を借りた人は法律的には返す義務のないお金を返してしまうという事になるのです。
このような状態で数年以上にわたって返済を続けている場合、利息制限法に基づいて再計算すると、元本はおろか余分に払いすぎてる場合もあります。
過払い金返還請求とは、金融業者に対しこの支払義務を超えて払い過ぎてしまったお金(過払い金)を返してくれるようにと、貸金業者に要求する手続きです。この過払い金を取り戻す為の裁判が「不当利得返還請求訴訟」です。
利息制限法
元本10万円未満:年20%
元本10万円以上100万円未満:年18%
元本100万円以上:年15%
この金利以上で支払っていた部分については、元本に充当され、その結果完済になった場合は返してくれと請求できます。
◆まとめてみました◆
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